会社員の所得税はどう決まる?年収から税額までの仕組みを解説【2026年版】

お金の学び直し

給与明細を見ると、毎月「所得税」という項目で数千円、数万円が差し引かれています。

しかし、その金額がどこから出てきたのかを説明できる人は、それほど多くないかもしれません。

「年収500万円で所得税率が10%なら、50万円を払うのだろうか」

そう考えたくなりますが、実際の所得税はそのようには計算しません。

給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに社会保険料控除や基礎控除などを差し引いた「課税所得」に税率を掛けます。住宅ローン控除などがあれば、その後に税額から直接差し引きます。

私は40代が見え始めたアラフォーの会社員です。FP3級・簿記3級を取得し、現在はFP2級を勉強しながら、お金について学び直しています。

同時に、数百万円単位の負債を返しながら、家族の生活と老後資金づくりを両立しようとしている途中でもあります。

返済や積立の計画で実際に使えるのは、年収ではなく、税金と社会保険料を差し引いた後の手取りです。

この記事では、会社員の所得税が決まる順番を、2026年分の制度と年収500万円の例を使って整理します。

先に結論:所得税は年収ではなく課税所得を基に計算する

会社員の所得税は、概ね次の順番で計算します。

給与収入
-給与所得控除
=給与所得

給与所得
-所得控除
=課税所得

課税所得
×所得税率
-速算表の控除額
=所得税額

所得税額
-税額控除
+復興特別所得税
=最終的な納付税額の概算

ポイントは三つです。

  1. 年収の全額へ税率を掛けるわけではない
  2. 適用される最高税率が、所得全体へ一律にかかるわけではない
  3. 毎月引かれる所得税は仮の金額で、年末調整などで精算する

税率だけを見て「年収が増えると、その瞬間に手取りが減る」と考える必要はありません。

出典:国税庁「所得税の税率」

所得税が決まるまでの全体像

所得税の計算では、似た言葉が何度も登場します。

最初に全体を四つの箱に分けると、理解しやすくなります。

段階 主な内容
収入 会社から受け取った給与・賞与など
所得 収入から給与所得控除を差し引いた金額
課税所得 所得から所得控除を差し引いた金額
税額 課税所得へ税率を掛け、税額控除等を反映した金額

給与明細に書かれた「総支給額」と、税率を掛ける「課税所得」は別の数字です。

控除という言葉も一つではありません。

給与所得控除
→給与収入から差し引く

所得控除
→所得から差し引く

税額控除
→計算した税額から差し引く

どの段階で差し引くのかが、それぞれ異なります。

収入・所得・課税所得の違い

収入

会社員の収入は、一般に会社から支払われた給与や賞与などの合計です。

源泉徴収票では、主に「支払金額」の欄で確認できます。

これは手取り額ではありません。所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

所得

所得は、収入から収入の種類に応じた必要経費等を差し引いた後の金額です。

会社員の給与については、実際に仕事で使った費用を一件ずつ差し引く代わりに、原則として「給与所得控除」を使います。

給与収入-給与所得控除=給与所得

課税所得

給与所得から、基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いた金額です。

給与所得-所得控除=課税所得

所得税率を掛けるのは、原則としてこの課税所得です。

給与所得控除は会社員の所得を計算する仕組み

給与所得控除は、会社員の給与所得を計算するとき、給与収入から差し引く金額です。

「会社員の必要経費に相当する仕組み」と説明されることがありますが、実際に使った経費と同額を精算する制度ではありません。給与収入に応じ、法令で計算方法が決められています。

2026年分・2027年分の給与所得控除額は次のとおりです。

給与収入 給与所得控除額
220万円まで 74万円
220万円超360万円まで 収入×30%+8万円
360万円超660万円まで 収入×20%+44万円
660万円超850万円まで 収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

例えば、給与収入が500万円なら、給与所得控除の概算は144万円です。

500万円×20%+44万円
=144万円

給与所得は356万円になります。

給与収入500万円
-給与所得控除144万円
=給与所得356万円

給与収入660万円未満では、実際の年末調整において所定の表を使うため、端数などにより単純計算と異なる場合があります。

出典:国税庁「給与所得控除」

所得控除は個人の事情を税額計算へ反映する

同じ給与所得でも、家族構成、社会保険料、医療費などは人によって違います。

所得控除は、こうした事情を税額計算へ反映する仕組みです。

会社員に関係しやすい主な所得控除には、次のものがあります。

  • 基礎控除
  • 社会保険料控除
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金など)
  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除

所得控除が10万円増えても、税金がそのまま10万円減るわけではありません。

課税所得へ適用される限界税率が10%なら、所得税の減少額は概ね1万円です。

所得控除10万円×税率10%
=所得税約1万円の減少

実際には復興特別所得税や住民税への影響もあり、控除の種類によって取扱いが異なります。

2026年分の基礎控除はいくらか

基礎控除は、多くの納税者が利用する所得控除です。

ただし、2026年分は全員一律の金額ではありません。納税者本人の合計所得金額に応じて変わります。

所得税の基礎控除は、2025年の令和7年度税制改正に続き、2026年の令和8年度税制改正でも引き上げられました。短期間に制度が続けて変わったため、2025年時点の資料に掲載された金額と混同しないよう注意が必要です。

令和8年度税制改正後の2026年分の主な区分は、次のとおりです。

合計所得金額 2026年分の基礎控除
489万円以下 104万円
489万円超655万円以下 67万円
655万円超2,350万円以下 62万円

合計所得金額2,350万円超では、基礎控除がさらに段階的に縮小します。

例えば、給与収入500万円、給与所得356万円で、ほかに所得がない人は、合計所得金額489万円以下の区分となり、基礎控除は104万円です。

給与所得356万円
→合計所得金額489万円以下
→2026年分の基礎控除104万円

「基礎控除は48万円」「58万円」「68万円」と書かれた過去の資料をそのまま使うと、2026年分の年間税額と合わない場合があります。

令和8年度改正は2026年12月1日に施行されますが、2026年分の所得税へ適用されます。会社員については、2026年11月までの毎月の源泉徴収額を変更せず、12月の年末調整で改正後の基礎控除と給与所得控除を用いて年間税額を計算し、差額を精算する取扱いです。

また、合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除は段階的に縮小し、2,500万円を超えると0円になります。

出典:国税庁「基礎控除」

所得税の税率は5%から45%の7段階

所得税は、課税所得が増えるほど高い税率が適用される超過累進税率です。

2026年9月時点の速算表は次のとおりです。

課税所得 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

この表の「課税所得」は年収ではありません。

給与所得控除と所得控除を差し引いた後の金額です。

出典:国税庁「所得税の税率」

累進課税は年収全体の税率が上がる仕組みではない

課税所得が330万円になると、所得全体へ20%の税率がかかるわけではありません。

税率20%が適用されるのは、330万円以上の部分です。

課税所得400万円を段階別に考えると、概念上は次のようになります。

195万円までの部分
→5%

195万円超330万円までの部分
→10%

330万円超400万円までの部分
→20%

課税所得が329万円から330万円へ1万円増えたからといって、それまでの所得すべてが20%に変わるわけではありません。

新しく上の段階へ入った部分に、高い税率が適用されます。

速算表の控除額は何を意味するか

累進課税を毎回段階別に計算するのは手間がかかります。

そこで使うのが所得税の速算表です。

課税所得400万円なら、税率20%、控除額42万7,500円の区分です。

400万円×20%-42万7,500円
=37万2,500円

ここで差し引く42万7,500円は、基礎控除や社会保険料控除ではありません。

低い所得部分へ5%、10%を適用した結果を、一つの式で再現するための調整額です。

「所得控除」と「速算表の控除額」は、同じ控除という言葉でも役割が異なります。

税額控除は所得控除と差し引く場所が違う

所得控除は、税率を掛ける前の所得から差し引きます。

税額控除は、税率を掛けて算出した税額から直接差し引きます。

所得控除
→課税所得を減らす

税額控除
→計算後の所得税額を減らす

主な税額控除には、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、外国税額控除などがあります。

例えば税額控除が10万円なら、原則として計算後の所得税から10万円を差し引きます。ただし、控除できる上限や翌年への繰越し、住民税への振替などは制度ごとに異なります。

年収500万円の所得税を試算する

次の単純な条件で、2026年分の所得税を概算します。

給与収入:500万円
ほかの所得:なし
社会保険料:年75万円と仮定
扶養親族:なし
その他の所得控除:なし
税額控除:なし

1.給与所得を求める

給与所得控除
500万円×20%+44万円
=144万円

給与所得
500万円-144万円
=356万円

2.所得控除を差し引く

給与所得356万円なら、この例の2026年分基礎控除は104万円です。

給与所得356万円
-基礎控除104万円
-社会保険料控除75万円
=課税所得177万円

3.税率を適用する

課税所得177万円は、税率5%、速算表の控除額0円の区分です。

177万円×5%-0円
=8万8,500円

復興特別所得税を加える前の所得税は、概算8万8,500円です。

年収500万円の10%である50万円ではありません。

段階 金額
給与収入 500万円
給与所得控除 144万円
給与所得 356万円
基礎控除 104万円
社会保険料控除(仮定) 75万円
課税所得 177万円
所得税(復興特別所得税前) 8万8,500円

実際には社会保険料、扶養、生命保険料、iDeCo掛金、住宅ローン控除などによって税額が変わります。給与収入660万円未満では所定の表を使うため、給与所得にも端数差が生じる場合があります。

復興特別所得税も加算される

2013年から2037年まで、所得税と併せて復興特別所得税が課されます。

2026年分は、原則として基準所得税額の2.1%です。

先ほどの所得税8万8,500円へ単純に加えると、次のようになります。

復興特別所得税
8万8,500円×2.1%
=約1,858円

所得税と復興特別所得税の合計
=約9万358円

端数処理や税額控除の順序などにより、実際の税額とは異なる場合があります。

なお、国税庁は2027年以後の復興特別所得税と防衛特別所得税に関する変更も案内しています。将来の試算では、その年分の制度を確認する必要があります。

毎月の源泉徴収は年間税額の仮払い

会社は、毎月の給与や賞与から所得税等を差し引き、本人に代わって国へ納めます。これが源泉徴収です。

ただし、毎月の給与だけでは、その年の最終的な所得控除や年間給与額は確定していません。

そのため、毎月引かれる所得税は、源泉徴収税額表などに基づく仮の金額です。

毎月の源泉徴収
=年間所得税の前払い

年末調整
=年間の正しい税額との精算

残業代や賞与で給与が変動したり、生命保険料控除などが後から反映されたりするため、仮払い額と年間税額には差が生じます。

年末調整で何を精算しているのか

年末調整では、会社がその年の給与総額と申告された控除を基に年間の所得税を計算します。

年間税額より源泉徴収額が多ければ還付され、少なければ追加で徴収されます。

毎月の源泉徴収額の合計>年間税額
→差額を還付

毎月の源泉徴収額の合計<年間税額
→差額を追加徴収

年末調整で税金が戻っても、臨時収入をもらったわけではありません。多くの場合、先に払いすぎた税金が戻ったものです。

会社員が年末調整で申告する主な項目には、次のものがあります。

  • 扶養親族等の状況
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 基礎控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • iDeCo等の掛金
  • 住宅ローン控除(原則として2年目以降)

2026年分の年末調整資料は国税庁から順次公表されるため、その年の様式と勤務先の締切を確認します。

出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ」

年末調整だけで終わらない主なケース

会社員でも、年末調整では対応できず、確定申告が必要または有利になる場合があります。

主な例は次のとおりです。

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与・退職所得以外の所得が一定額を超える
  • 2カ所以上から給与を受け取っている
  • 医療費控除を利用する
  • 寄附金控除を申告する
  • 住宅ローン控除を初めて利用する
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
  • 災害や盗難による雑損控除を利用する

副業の「収入」と「所得」も同じではありません。

副業売上から必要経費を差し引いた後の所得を確認します。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

個別の申告要否は、国税庁の確定申告案内や税務署で確認します。

所得税・住民税・社会保険料の違い

給与から差し引かれる金額を、すべて「税金」とまとめないことも大切です。

項目 基本的な特徴
所得税 国税。原則としてその年の所得を基に計算
住民税 地方税。原則として前年の所得を基に計算
健康保険料 医療保険の保険料。標準報酬月額等を基に計算
厚生年金保険料 公的年金の保険料。標準報酬月額等を基に計算
雇用保険料 賃金等を基に計算

所得税が減っても、住民税や社会保険料が同じように減るとは限りません。

反対に、昇給して標準報酬月額の等級が変わると、所得税だけでなく社会保険料も増える場合があります。

手取りを考えるときは、所得税だけを見ず、給与明細全体を確認します。

年収が増えたら手取りが減るのか

所得税の税率区分を一つ上がっただけで、通常は昇給前より手取りが少なくなるわけではありません。

上の税率が適用されるのは、基準を超えた部分だからです。

例えば、課税所得が329万円から331万円へ2万円増えた場合、331万円全体へ20%がかかるのではありません。330万円を超えた部分に20%が適用されます。

ただし、手取りには次の要因も関係します。

  • 社会保険料の等級変更
  • 配偶者控除・扶養控除等の要件
  • 各種給付や勤務先手当の所得制限
  • 住民税の翌年度負担
  • 賞与額と保険料

「税率が上がるから昇給を断った方がよい」と単純には判断せず、世帯全体の手取りで比較します。

負債返済中は額面ではなく手取りで計画する

返済計画を年収だけで作ると、実際に使える金額を多く見積もる可能性があります。

例えば年収500万円でも、500万円すべてを生活費や返済へ使えるわけではありません。

給与収入
-所得税
-住民税
-社会保険料
-その他の給与控除
=実際の手取り

私自身も、数百万円単位の負債を返している途中です。

昇給や賞与があっても、額面の増加分をそのまま追加返済へ入れるとは考えません。まず明細で手取りの増加額を確認します。

順番は次のとおりです。

  1. 給与明細で手取りを確認する
  2. 家族の生活費を確保する
  3. 契約上の返済を続ける
  4. 税金・社会保険料の変化を確認する
  5. 新たな借入れを防ぐ予備資金を残す
  6. 実際に増えた手取りから追加返済や積立を決める

所得控除を利用して税負担が軽くなっても、そのために家計が赤字になれば本末転倒です。

iDeCo、生命保険、寄附などは「税金が戻るから」という理由だけで金額を決めず、支出額と使える時期まで確認します。

ファイナンシャルプランへの組み込み方

家計表では、額面年収と手取りを分けて記録します。

項目 記入する数字
年間給与収入 源泉徴収票の支払金額
給与所得 給与所得控除後の金額
所得控除 所得控除の額の合計額
源泉徴収税額 源泉徴収票の記載額
年間住民税 給与明細・決定通知書の合計
年間社会保険料 源泉徴収票・給与明細で確認
年間手取り 実際の振込額の合計

将来の昇給を試算するときも、額面の増加額をそのまま可処分所得へ加えないようにします。

今日できること

今日は、自分で所得税を最後まで計算する必要はありません。

まず、直近の源泉徴収票を一枚用意し、次の四つの欄を探してください。

支払金額:
給与所得控除後の金額:
所得控除の額の合計額:
源泉徴収税額:

続いて、次の引き算をします。

給与所得控除後の金額
-所得控除の額の合計額
=課税所得の概算

源泉徴収票の数字には端数処理や税額控除などが反映されるため、この計算だけで源泉徴収税額と完全に一致しない場合があります。

それでも、年収へ直接税率が掛けられているわけではないことは確認できます。

給与明細から引かれている所得税を、ただの「よく分からない天引き」で終わらせない。

源泉徴収票の四つの数字を結んでみることが、税金を自分の言葉で理解する最初の一歩です。


参照した公式情報

注意書き

本記事は2026年9月20日時点で確認できる国税庁の公表情報をもとに、会社員の所得税に関する一般的な仕組みをまとめたものです。2026年分は税制改正により給与所得控除や基礎控除が変更されており、施行時期や年末調整の取扱いにも注意が必要です。本文中の年収500万円の例は、社会保険料を年75万円と仮定し、扶養、ほかの所得控除、税額控除、端数処理などを簡略化した概算です。実際の所得税額は、給与・賞与、家族構成、社会保険料、各種控除、ほかの所得などによって異なります。正確な税額や申告の要否は、源泉徴収票、国税庁の確定申告書等作成コーナー、勤務先または税務署・税理士等へご確認ください。

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