定年退職した後も、条件を満たせば雇用保険の給付を受け取れる可能性があります。
ただし、退職すれば自動的にもらえるわけではありません。
「定年後も働きたい」という意思と能力があり、求職活動をしていることが基本的な条件です。
さらに、退職時点で65歳未満か65歳以上かによって、受け取る給付の名称や支給方法が変わります。
私は40代が見え始めたアラフォーの会社員です。FP3級・簿記3級を取得し、現在はFP2級を勉強しながら、数百万円単位の負債を返しています。
まだ定年退職を経験したわけではありません。そのため、この記事は私の体験談ではなく、将来の資金計画を考えるために公式情報を調べ、学び直した内容です。
この記事では、定年退職後に受け取れる失業給付と、65歳を境に何が変わるのかを整理します。
先に結論:離職時に65歳未満か65歳以上かで制度が変わる
一般に「失業保険」と呼ばれていますが、主な正式名称は次のとおりです。
| 比較項目 | 65歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 主な給付 | 雇用保険の基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
| 支給日数 | 原則90~150日 | 30日または50日 |
| 支給方法 | 失業認定を受けながら分割 | 認定後に一時金 |
| 休養による延長 | 60歳以上の定年等は対象になり得る | 原則なし |
| 税金 | 非課税 | 非課税 |
通常の定年退職などで65歳未満の場合、雇用保険の被保険者期間に応じて、基本手当の所定給付日数は90日・120日・150日となります。
65歳以上の高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。
基本手当と高年齢求職者給付金は、いずれも雇用保険法上の求職者給付に当たり、所得税は課税されません。確定申告や配偶者控除等の判定に用いる合計所得金額にも含まれません。ただし、健康保険の扶養認定では別の基準が使われるため、家族の健康保険へ入る場合は保険者へ確認してください。出典:国税庁「配偶者控除」Q4
どちらも「退職したこと」だけで支給されるものではありません。再び働く意思がなく、老後生活へ完全に移る場合は、原則として失業の状態には当たりません。
定年退職でも失業給付を受け取れる
定年退職は、自分から会社を辞める自己都合退職とは事情が異なります。それでも、雇用保険の給付では次の状態にあることが必要です。
- 就職したいという積極的な意思がある
- いつでも働ける能力や健康状態がある
- 実際に求職活動をしている
- 求職しているものの、まだ就職できていない
「定年後はしばらく働くつもりがない」という状態では、すぐに受給手続きを進められないことがあります。反対に、短時間勤務や再雇用を含めて仕事を探す意思があれば、受給資格を確認できる可能性があります。
最終的な認定は、住所地を管轄するハローワークが行います。出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険についてのよくあるご質問」
65歳未満で退職した場合は「基本手当」
65歳未満で離職した人は、原則として雇用保険の基本手当の対象です。
一般的な受給要件は、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あることです。倒産や解雇などの特定受給資格者、一定の特定理由離職者は、離職前1年間に通算6カ月以上あれば受給資格を得られる場合があります。
定年退職時の給付日数
通常の定年退職などの場合、基本手当の所定給付日数は次のとおりです。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
年齢だけで日数が決まるわけではありません。離職理由や被保険者期間によって扱いが変わるため、会社から交付される離職票の離職理由も確認します。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
基本手当日額は退職前の賃金から計算する
基本手当の1日当たりの金額は、原則として退職前6カ月の賃金をもとに計算します。賞与などは含みません。
賃金日額に対する給付率はおおむね50~80%で、離職時に60~64歳の場合は45~80%です。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みで、年齢別の上限額もあります。
基本手当日額の上限などは通常、毎年8月1日に見直されるため、過去の記事や早見表ではなく、受給手続き時点の金額を確認します。
65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」
65歳以上で雇用保険へ加入していた人が離職した場合は、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象となる可能性があります。
主な条件は、離職前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あり、働く意思と能力があり、求職しているものの就職できていないことです。
| 被保険者期間 | 支給額の基礎となる日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
高年齢求職者給付金は、基本手当のように失業認定を繰り返しながら支給されるのではなく、原則として一時金で支給されます。
受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。定年後の休養を理由とした受給期間延長制度はないため、再就職を希望する場合は手続きを先送りしすぎないようにします。
出典:厚生労働省「高年齢求職者給付金のご案内」、長野労働局「高年齢求職者給付金を受けようとする方へ」
65歳の前後で受取総額が変わることがある
仮に基本手当日額が6,000円だった場合、支給対象日数を掛けた単純な比較は次のようになります。
| 条件 | 計算上の金額 |
|---|---|
| 65歳未満・被保険者期間20年以上 | 6,000円×150日=90万円 |
| 65歳以上・被保険者期間1年以上 | 6,000円×50日=30万円 |
これは制度の違いを理解するための仮定です。実際の基本手当日額、給付日数、支給額は、退職前の賃金、年齢、被保険者期間、離職理由、求職状況などによって変わります。
雇用保険上の年齢の判定には誕生日に関する特有の取り扱いがあります。65歳の誕生日付近に退職予定の人は、自己判断せず、退職日を決める前に勤務先とハローワークへ確認してください。
給付額だけを理由に退職日を変更すると、給与、退職金、社会保険、年金など別の条件へ影響する可能性もあります。
定年後に少し休んでから働きたい場合
長く働いた後なので、すぐに仕事を探さず、数カ月休養したい人もいると思います。
65歳未満で、60歳以上の定年などにより離職した人は、一定の条件で基本手当の受給期間を延長できる場合があります。
通常の受給期間1年+定年後に休養する期間(最長1年)=最長2年の範囲で受給期間を設定
ただし、給付日数が増える制度ではありません。150日分が300日分になるのではなく、給付を受け始められる期限を後ろへ延ばす手続きです。
申請期間は、原則として離職日の翌日から2カ月以内です。延長を検討する場合は、退職後すぐに住所地を管轄するハローワークへ確認します。
「とりあえず申請してから休む」では認定されないことがある
基本手当は、求職活動をしている人の生活を支える制度です。手続きを済ませた後も、原則として指定された失業認定日にハローワークへ申告し、求職活動の状況を確認してもらいます。
当面働くつもりがない、病気やけがですぐには働けない、家族の介護などで就職できない、求職活動を行っていないといった状態では、認定されない可能性があります。
「退職したから受け取れるお金」ではなく、「再就職するまでの求職期間を支える給付」と考えると分かりやすくなります。
失業給付と65歳前の年金は調整される場合がある
65歳になる前から、特別支給の老齢厚生年金などを受け取っている人は注意が必要です。
対象となる65歳前の老齢年金と、雇用保険の基本手当は、原則として同時には受け取れません。ハローワークで求職の申し込みを行うと、その翌月から基本手当の受給終了まで、対象となる年金が全額支給停止される場合があります。
これは、すべての公的年金が一律に停止されるという意味ではありません。主に特別支給の老齢厚生年金など、65歳前に受け取る一定の老齢年金との調整です。
該当する人は、基本手当だけを見て判断せず、年金の停止額も含めて年金事務所とハローワークへ確認します。
申請から支給までの基本的な流れ
- 勤務先から離職票を受け取る
- 住所地を管轄するハローワークで求職を申し込む
- 離職票を提出して受給資格の決定を受ける
- 7日間の待期期間を経る
- 雇用保険受給説明会などへ参加する
- 求職活動を行う
- 指定された失業認定日に申告する
- 認定された日数分の給付を受ける
離職理由によっては、待期期間とは別に給付制限が設けられる場合があります。高年齢求職者給付金の場合も、求職の申し込みと失業状態の認定が必要です。
主な持ち物は、離職票1・2、マイナンバーを確認できる書類、本人確認書類、本人名義の預金口座情報、写真などです。必要書類の扱いは変更される場合があるため、来所前に管轄のハローワークで確認します。
退職後の資金計画へ入れるときの注意点
失業給付を資金計画へ入れる場合は、「退職翌月から給与と同じように入金される」とは考えない方が安全です。
離職票が届くまでの期間、ハローワークでの手続き、7日間の待期、失業認定から振り込みまでの時間があります。
1.退職から最初の給付まで
給与が止まる一方で、健康保険料、住民税、生活費、負債の返済などは続きます。この期間を預貯金や退職金の一部で賄えるか確認します。
2.失業給付を受ける期間
基本手当日額×支給対象日数=失業給付の概算額
給付額を給与の代わりと考えず、実際の基本手当日額と認定日数で見積もります。
3.給付終了後
再就職が決まっていない場合、給付終了後も生活費が必要です。失業給付をすべて使い切る前提ではなく、再就職までの期間に幅を持たせます。
失業給付の金額だけで退職時期を決めない
65歳の前後で給付日数が変わると知ると、「65歳になる前に退職した方が得なのでは」と感じるかもしれません。
しかし、比較するのは失業給付だけではありません。退職までに受け取る給与、賞与、退職金、再雇用後の賃金、健康保険料、厚生年金保険料、将来の年金額、住民税、働き続ける期間と健康状態も確認します。
私は数百万円単位の負債を返しています。まとまった給付は心強く見えますが、その金額だけを理由に働き方を決める考え方は取りません。
家族の生活費を守れるか。返済を継続できるか。健康を保ちながら働けるか。
失業給付は、定年後の生活をすべて支えるお金ではなく、次の仕事へ移る期間を支える一つの制度として扱います。
退職前に確認したい7項目
- 退職時点で65歳未満か65歳以上か
- 雇用保険の被保険者期間
- 離職票に記載される離職理由
- 定年後も働く意思があるか
- すぐ求職するか、休養してから求職するか
- 失業給付と調整される65歳前の年金があるか
- 最初の給付までの生活費を確保できるか
勤務先には「定年退職後に雇用保険の手続きを検討しています。離職票の交付時期、雇用保険の被保険者期間、離職理由の記載予定を教えてください」と確認できます。
今日できること
今日は、失業給付の金額を正確に計算しなくても構いません。
給与明細か雇用保険被保険者証を確認し、次の三つだけメモしてください。
- 雇用保険へ加入しているか
- おおよその加入年数
- 定年退職時の予定年齢
次に、定年後も働きたいかを「すぐ働く」「少し休んでから働く」「働かない」の三つから仮に選びます。答えは後から変わっても構いません。
失業給付を調べる最初の一歩は、受取額を予想することではなく、自分がどの制度の対象になりそうかを知ることです。
本記事は2026年8月24日時点で確認できる厚生労働省、ハローワーク、国税庁および日本年金機構等の公表情報をもとに、定年退職後の雇用保険給付について一般的な内容をまとめたものです。受給資格、基本手当日額、所定給付日数、給付制限、年金との調整および必要書類は、離職時の年齢、被保険者期間、賃金、離職理由、求職状況などによって異なります。正確な取り扱いは、勤務先と住所地を管轄するハローワークへご確認ください。


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